裁判まで持ち込まれる離婚原因で一番多いものは、夫の浮気行為や妻の浮気行為です。
浮気のことを民法上では「不貞行為」といい、自分のパートナーが不貞行為を行った場合、それを理由に離婚の請求と慰謝料の請求をすることが出来ます。
ただし、 不貞行為の事実を示す証拠を用意しておくことが大切 です。
離婚自体は、不貞行為の事実を示す証拠が十分に無くても認められることはありますが、慰謝料の請求は難しくなってしまいます。
相手が不貞行為をしているという確信があっても、「あの人は絶対に浮気してるんです」と主張しても、証拠が無ければ不貞行為の事実を認めて貰うことは出来ません。
慰謝料の請求は、離婚時にしていなくても離婚後3年以内なら請求することが出来ます。
また、不貞行為の原因となった愛人にも損害賠償として慰謝料を請求することが出来ます。
いずれの場合も話し合いのみで取り決めた場合には合意内容を文書として残しておくようにしましょう。
当離婚相談室では、このような慰謝料に関しての質問にお答えする他、より多くのアドバイスも可能です。
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